福岡市における福祉施設タイプ別の設置基準
福岡市で福祉施設を建てる際は、施設ごとの設置基準を満たす必要があります。建物の構造や必要な設備など、細かな条件が設けられていますので、しっかりチェックしておきましょう。原則として厚生労働省が定める基準省令に従い、地域性に合わせた基準の「福岡市条例」が定められています。
ここでは、福祉施設のタイプ別に設置基準を解説します。
介護老人保健施設(老健)の建物の基準について
介護老人保健施設の主な設置基準は次のとおりです。
- 居室(療養室)は1部屋4人以下とする
- 居室床面積は定員1人あたり8平米以上で、地下には設置できない
- 居室に避難に有効な廊下・広間に面した出入り口を設けること
- 機能訓練室は1平米×定員以上で、必要な設備を備えること
- 食堂は2平米×定員以上とする
- 体の不自由な入所者の入浴に適した浴室を備えること
- 廊下の幅は1.8m以上(中廊下は2.7m以上)
※厚生労働省が定める基準と同一です。(2025年1月時点)
居室の広さはもちろん、各施設の広さも基準が設けられています。
特別養護老人ホーム(特養)の建物の基準について
特別養護老人ホームの設置基準は以下のとおりです。
- 耐火建築物または準耐火建築物とすること
- 居室は定員1人、広さは10.65平米以上(収納除き4.95平米以上)、地下には設置できない
- 居室に寝台または代替設備を備えること
- 居室に避難に有効な廊下・広間に面した出入り口を設けること
- 食堂の広さは3平米以上×定員以上とする
- トイレを居室付近に設けること
- 浴室に体の不自由な入所者が入浴できる設備を備えること
- 医務室は医療法で規定する診療所とすること
- 廊下の幅は1.8m以上(中廊下は2.7m以上)
- 居室が2階以上の場合は傾斜路を設けること(エレベーターがある場合は例外)
※厚生労働省が定める基準と同一です。(2025年1月時点)
このほか、細かな規定が設けられています。
障害者支援施設の建物の基準について
障害者支援施設の建物の基準は次のとおりです。
- 居室は定員4人以下で、収納を除き9.9平米以上の広さを設けること
- 居室は地下に設置できない
- 寝台または代替設備を設けること
- ブザーまたは代替設備を設けること
- 食堂は食事の提供に支障がない広さとする
- トイレは居室がある各階へ設ける
- 廊下幅は1.5m以上(中廊下は1.8m以上)
- 防火や避難に関する設備を備えること
※厚生労働省が定める基準と同一です。(2025年1月時点)
新築の場合または用途変更で床面積が100平米を超える場合、建築確認申請が必要です。
グループホームの建設の基準について
グループホームの設置基準は以下のとおりです。
- 居室は原則個室で、7.43平米以上の広さを設けること
- 居間や台所、浴室など生活に必要な設備を備えること
- 消防用の設備を備えること
※厚生労働省が定める基準と同一です。(2025年1月時点)
グループホームは、建築基準法で共同住宅または寄宿舎の扱いとなります。新築または床面積が200平米を超える場合は建築確認申請が必要です。
まとめ
福岡市で福祉施設を建設する際は、施設ごとに決められた設置基準を満たすことが重要です。
基準は施設の種類によって異なり、法令や条例も改正されることがあるため、建設時には最新の法令に適合する必要があります。建設業者と連携し、施設に適した仕様を決定していきましょう。
そのため、施設ごとの設置基準に対応できる建設会社を選ぶことが、建設成功のカギとなります。このサイトでは、施設別におすすめの建設会社をご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。