福祉施設の建築基準や建物の建築について
福祉施設の建築基準は、施設の種類によって違いがあります。指定の可否に影響するため、施設の種類ごとの基準を満たせるよう設計することが大切です。ここでは、福祉施設の種類別に建築基準を解説します。
社会福祉住居施設の設備に関する基準について
社会福祉住居施設は、主に以下のようなガイドラインが設けられています。
- 居室の面積は定員1人あたり7.43平米以上を確保する
- 地域の事情で困難な場合、定員1人あたり4.95平米以上を確保する
- 採光用・換気用の窓または開口部を設ける(建築基準法)
- 採光・換気部分は一定の床面積を満たす必要がある(建築基準法)
居室面積は、定員1人あたり7.43平米(地域によっては4.95平米)以上が一つの目安となります。ただし、福祉施設の多くは上記以上の居室面積が必要です。また、採光・換気用の窓や開口部を設置し、入所者の適切な処遇と安全の確保に努める必要があります。
その他の社会福祉施設における居室に関する基準について
養護老人ホーム
養護老人ホームに必要な居室の床面積は、定員1人あたり10.65平米以上と定められています。また、原則として全室個室にすることが求められるため、多人数部屋は設置できません。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームの場合、居室に必要な床面積は定員1人あたり21.6平米以上です(洗面所などの設備を除き14.85平米以上)。原則個室ですが、2人以上で共用する場合は31.9平米以上の床面積が求められます。
都市型軽費老人ホーム
都市型軽費老人ホーム(小規模な軽費老人ホームのこと)に居室面積は、定員1人あたり7.43平米以上必要です。居室は原則として個室にすることが求められます。
有料老人ホーム
有料老人ホームの居室の床面積は、定員1人あたり13平米以上と定められています。部屋は個室が望ましいとされています。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合、居室に必要な床面積は定員1人あたり25平米以上です。リビングや食堂などの設備を共同利用とする場合、居室の床面積は18平米以上でよいとされています。
認知症高齢者グループホーム
認知症高齢者グループホーム居室床面積は、定員1人あたり7.43平米以上必要です。居室は1つにつき定員1人が基本ですが、サービス上必要と判断される場合は2人でも構いません。
障害者支援施設
障害者支援施設の場合、利用者1人あたりの床面積は9.9平米以上と定められています(収納設備などを除く)。居室の定員は、1つあたり4人以下と規定されています。
障害者グループホーム
障害者グループホームの居室床面積は、定員1人あたり7.43平米以上必要です(収納設備などを除く)。居室1つにつき定員は1人が目安ですが、サービス上必要と認められる場合は2人にすることが可能です。
福祉ホーム
福祉ホームの居室の床面積は、定員1人あたり9.9平米以上と規定されています(収納設備など除く)。定員は居室1つにつき原則として1人です。そのため個室として運営する必要があります。
婦人保護施設
婦人保護施設の居室床面積は、定員1人あたり4.95平米以上必要です(収納設備など除く)。居室の定員は、1つにつき原則として4人以下となっています。
まとめ
福祉施設の建築基準は、施設の種類に応じて異なります。各施設は、入居者の生活の質を確保し、安全で快適な環境を提供するために、法律で定められた基準に従うことが求められています。
特に居室面積や設備に関する基準は、施設の指定可否や運営に直結するため、慎重な設計が必要です。
そのため、それぞれの施設に対応できる企業を選ぶことも福祉施設建設成功のポイントです。
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